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私、行政書士よしきが徒然に感じたことを書きつづります。好きな音楽、スポーツ、社会情勢から昨夜の晩ごはんのメニューまで。さぁ、今日のテーマは?


by fonkyy
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住民基本台帳閲覧の実態。

住民基本台帳とは、住民票をまとめたものです。
全国の市区町村がおのおの整備・管理し、
国民健康保険、国民年金、介護保険、児童手当の支給、選挙人名簿の登録など、
行政サービスの基礎資料として使用されています。

そして、これは誰でも閲覧することができます。
ただし、閲覧請求が不当な目的であることが明らかな場合などは、
市町村長はこの請求を拒むことができます。

ということは、
明らかに怪しくない限りは、
誰でも、住所・氏名・性別・生年月日の個人情報を
役所で入手することができるというわけです。
怖くないですか?
実際に、こんな事件も起きているわけです。

2004年度の閲覧請求者の割合は、
DMの専門業者とその他営業目的の民間業者で62.2%。
その他、市場調査会社が10.3%。
公務員が11.5%。
本人や同一世帯の人による請求はたったの0.6%ということ。

今年4月に施行された個人情報保護法は第1条で

この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

と、個人の権利利益を保護する、と明記しています。

住民基本台帳法でも第1条で、

この法律は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳の制度を定め、もつて住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とする。

と、住民の利便を増進する、と明記されています。


住民基本台帳閲覧請求を完全廃止することはないにしても、
閲覧の許可基準をもっともっと厳しく制限することが
求められているのではないでしょうか。

♪今日の1曲 曽我部恵一 / 七月の宇宙遊泳
by fonkyy | 2005-06-24 08:49 | 意見