貸金業者の取引履歴開示義務、認められる。
2005年 07月 20日
昨日の最高裁第三小法廷で、
貸金業者には(取引履歴の)開示義務があり、
拒めば不法行為として賠償責任を負う
との判断が示されました。
多重債務問題解決の一方法で任意整理という方法があります。
これは、裁判所を通さない債権者との減額交渉による和解のことで、
本人でもできないことはありませんが、通常は弁護士等に依頼します。
ほとんどの消費者金融やクレジットカードの利息は25~29%。
この利息に関しては利息制限法という法律があり、
元金が100万円以上なら年15%
10万円以上100万円未満なら年18%
10万円未満なら年20%、と定められています。
25~29%という利息は利息制限法違反です。
では、なぜそんな利息がまかりとおっているかといえば、
違反しても罰則が無いというのもことが大きな原因だと考えられます。
別に出資法という法律があり、
29.2%以上の利息は出資法違反で、罰則もあります。
そういうこともあり、貸金業者は利息20~29%の罰則を受けない範囲(グレーゾーンといいます)でお金を貸しているのではないでしょうか。
弁護士が任意整理を受けると、利息制限法の金利で再計算します。
その額を確定するために、取引履歴が必要なのです。
本人が全て把握していれば問題は無いのですが、
そんなことは希にしかありません。
借入残高はおろか、取引を始めた年月まで忘れている方もいらっしゃいます。
そこで、業者に取引履歴を開示するように求めるのですが、
これがなかなか開示したがらないのです。
取引期間が長い方の履歴ほどなかなか開示しません。
先ほどの説明でお察しのように、
取引期間が長ければ長いほど、利息制限法で再計算すると元本が減っていき、
果ては、過払いの状態になってしまう場合も多々あるからです。
私自身も以前法律事務所に勤務していたときに、
まるで駄々をこねるかのように、
取引履歴の開示を拒む業者を何度も見ています。
そういった現状のなか、今回の判決は非常に意義深い判決だと思われます。
※ちなみに、行政書士は業として任意整理をすることはできません。
♪今日の1曲 スキマスイッチ / 飲みにこないか
貸金業者には(取引履歴の)開示義務があり、
拒めば不法行為として賠償責任を負う
との判断が示されました。
多重債務問題解決の一方法で任意整理という方法があります。
これは、裁判所を通さない債権者との減額交渉による和解のことで、
本人でもできないことはありませんが、通常は弁護士等に依頼します。
ほとんどの消費者金融やクレジットカードの利息は25~29%。
この利息に関しては利息制限法という法律があり、
元金が100万円以上なら年15%
10万円以上100万円未満なら年18%
10万円未満なら年20%、と定められています。
25~29%という利息は利息制限法違反です。
では、なぜそんな利息がまかりとおっているかといえば、
違反しても罰則が無いというのもことが大きな原因だと考えられます。
別に出資法という法律があり、
29.2%以上の利息は出資法違反で、罰則もあります。
そういうこともあり、貸金業者は利息20~29%の罰則を受けない範囲(グレーゾーンといいます)でお金を貸しているのではないでしょうか。
弁護士が任意整理を受けると、利息制限法の金利で再計算します。
その額を確定するために、取引履歴が必要なのです。
本人が全て把握していれば問題は無いのですが、
そんなことは希にしかありません。
借入残高はおろか、取引を始めた年月まで忘れている方もいらっしゃいます。
そこで、業者に取引履歴を開示するように求めるのですが、
これがなかなか開示したがらないのです。
取引期間が長い方の履歴ほどなかなか開示しません。
先ほどの説明でお察しのように、
取引期間が長ければ長いほど、利息制限法で再計算すると元本が減っていき、
果ては、過払いの状態になってしまう場合も多々あるからです。
私自身も以前法律事務所に勤務していたときに、
まるで駄々をこねるかのように、
取引履歴の開示を拒む業者を何度も見ています。
そういった現状のなか、今回の判決は非常に意義深い判決だと思われます。
※ちなみに、行政書士は業として任意整理をすることはできません。
♪今日の1曲 スキマスイッチ / 飲みにこないか
by fonkyy
| 2005-07-20 09:16
| 意見